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株式会社設立の方法について5

おはようございます。
ニシザワです。
もうすぐお盆になりますね。
今週も残暑が厳しいのでお体にはお気をつけ下さい。


さて今日も前回の続きを書いていきます。
前回の続きはこちら
http://nextat.co.jp/staff/archives/34

今日は
6.登記に必要な書類を作る
について説明します。

登記に関して必要な書類は主に7つです。
株式会社設立登記申請書
定款
決定書・承諾書
印鑑証明書
支払証明書
登記すべき事項が書いたCD-R
印鑑届出書
です。

しかしなが上記以外にも必要な書類は出てくる可能性はありますので臨機応変にお願いします。

株式会社設立登記申請書
これは登記書類の表紙みたいなものです。
主に商号や所在地、資本金、登録免許税を記載します。

定款
これは第3回で説明したとおりです。
定款を認証してもらうと2つ写をもらえるのでそれを送付します。

決定書・承諾書
決定書は発起人の決定書を作ります。
名前と住所を記載し実印で押印します。
設立時取締役と代表取締役を選定したことを証明する書面も作ります。
しかしながら、これは定款に記載があれば援用できます。
承諾書は
設立時取締役と代表取締役の就任承諾書を作ります。
名前と住所を記載し実印で押印します。
代表取締役は取締役も兼任する形になりますので2つ作りましょう。

印鑑証明書
発起人全員の実印の印鑑証明書を市役所から発行してもらいます。

支払証明書
払込を証する書面です。
これは資本金がいくらかを明記するためのものです。
通帳の最終日付を定款の認証が終わった日以降にしなければなりません。
例えば資本金100万円ならば一度引き出し再度入金するということをしなければなりません。
なお、通帳がない人はネットバンクの通帳印刷で代用ができます。

登記すべき事項が書いたCD-R
主に事業の目的や商号、代表者氏名・資本金等を記載します。
紙媒体でもできますがCD-Rのほうがお勧めです。
CD-Rの場合は使えるのはWindowsのメモ帳だけで色々と規定があるので法務省のHPを参考にしましょう。

印鑑届出書
これは法務局からもらってきます。
会社実印を申請する書類です。
京都市ではこれとほかに印鑑カード申請書も提出しなければ印鑑証明書が発行できないので登記するときについでに提出しましょう。


以上が主に必要な書類になります。
地域によっても違いがあると思われますのでわからないことは法務局に行くか電話するかで聞いてみましょう!
親切に対応していただけるので活用をすすめます。

少し長くなりましたが今日はここまで。
ありがとうございました。
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