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株式会社設立の方法について3

おはようございます。
ニシザワです。
週の始めですね。
今週も頑張って行きましょう!

さて前回は飛ばしていた会社設立について書いていきます。
前回の記事はこちら
http://nextat.co.jp/staff/archives/28

今日は
4.定款の作成
を書きます。

定款記載事項には絶対的記載事項と相対的記載事項があります。

絶対的記載事項

絶対的記載事項とは定款に必ず決定し記載しなければならない事項です。
記載内容
目的
商号
本店の所在地
設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
発起人の氏名または名称及びその住所

目的【どのような事業を行うのかを記載】
目的は10個ほど記載しましょう。googleで【会社名 定款】と調べれば大きな企業の定款は出てきます。
(会社名のところには有名な企業の名前を入れてくださいね)
検索ででてきた定款を参考に目的を決めましょう。

商号【会社の名前】
自分達で決めた会社の名前を記載しましょう。

本店の所在地【最小行政区画の市町村までを記載】
これはできるだけ詳しく書かずに市町村までで止めることをおすすめします。
なぜなら、事務所等を移転した場合また定款を作成し直さなければならないからです。
お金を節約という面でもこう書いて行きましょう。弊社では京都府京都市までで止めています。

設立に際して出資される財産の価額またはその最低額【会社の資本となる出資額の決定】
〇〇円以上と記載してもOKですが基本は〇〇円で固定するほうがいいです。あとの手続き等では固定のほうが記載しやすいです。

発起人の氏名または名称及びその住所【発起人の名前と住所を記載】
人出資者が発起人になります。発起人の名前と住所をすべて記載してください。特に住所は印鑑証明書に記載されている正しい住所を記載しましょう。

相対的記載事項

相対的記載事項とは記載しなければ有効にならない事項です。

記載内容
株式の譲渡制限に関する記載
株主総会などの招集通知を出す期間の短縮
役員の任期の伸長
株券発行の定め
現物出資

株式の譲渡制限に関する記載【株式を譲渡する際に会社の承認を必要とする旨の規定】
会社が知らない間に株式の譲渡があり、会社の経営とは関係のない第三者が株主となるのを防ぐことができる。
中小企業の多くがこの規定を設けている。

株主総会などの招集通知を出す期間の短縮【株主総会の招集通知を短縮】
通常は株主総会開催の2週間前までに招集通知を出さなければならないが、短縮できる。

役員の任期の伸長(役員の任期を伸ばすことができる)
通常は取締役の任期は2年だが最長で10年まで伸ばすことができる。

株券発行の定め【株式発行の有無】
通常は株券は発行しないのだが、発行する場合は定款に記載しなければならない。

現物出資【現物で株式を得ることができる】
現金以外にも不動産やパソコン、車などで出資して株式をえることができる。


このように色々と記載することが多い。
特に相対的記載事項は書かなくてもいいところだが、別段取り決めがなくても記載しておくことをおすすめする。
例えば、株券の発行はしないと記載するなど。

定款は会社設立後会社を守る大切な決定事項が多く含まれているので一つひとつの事項をしっかり理解し決定していってください。


少し長くなりましたが今日はここまで。
ありがとうございました。


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